補償内容
補償概要
補償項目 | 保険金額(支払い限度額) | |
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1 感染症罹患への補償 | 死亡保険金 | 60万円 |
入院、通院・自宅待機見舞金 ※「新型コロナウイルス感染症」罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。 |
入院、通院・自宅待機の日数に応じて 7千円~5万円 (感染症保険) |
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2 弁護士相談費用を含む初期対応費用 |
800万円*1 ただし、左記4は20万円限度 |
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3 対人事故への補償 | ||
4 対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償*2 | ||
5 経済的損失への補償 | ||
6 個人情報漏えいへの補償 | ||
7 人格権侵害への補償 | ||
8 第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等 |
10万円 |
|
9 飛沫、曝露等の職業感染による検査費用補償 |
2万円 |
*1 2~7の保険金額は、共通の限度額です。
*2 使用年数に応じた時価額での補償(原状復帰費用)となります。

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各項目の補償内容
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1.感染症罹患への補償
被保険者(補償を受ける方)が国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発症し、その直接の結果として、発症日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に保険金、入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。
- インフルエンザやノロウイルスだけでなく、RSウイルス、溶連菌感染症、ヘルパンギーナ、アデノウイルス等々110種類以上の感染症が対象!
- 入院、通院だけでなく自宅待機期間に対してもお見舞金を給付します。
死亡保険金 60万円 入院見舞金 日数 見舞金額 31日以上 5万円 15日~30日 2万円 8日~14日 1万円 1日~7日 7千円 通院・自宅待機見舞金 日数 見舞金額 30日以上 5万円 16日~29日 2万円 11日~15日 1万円 1日~10日 7千円 ※見舞金の請求に必要となる書類につきましてはこちらをご覧ください
- ※「新型コロナウイルス感染症」罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
- ※入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
- ※初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
- ※発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、発病日以降の入院、通院・自宅待機 期間が補償対象となります。
- ※同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を自宅待機日とみなし、通院日には数えません。
- ※同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
- ※同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
- ※感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
- ※治療が2つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。
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2.初期対応費用補償
保険金額 1事故800万円限度*1
対人事故や対物事故、さらには個人情報漏えいなどの賠償事故が起こった際に、お詫び品購入費用や交通費等をお支払いします。なお、結果として賠償責任を負わなかった場合でも返還の必要はありません。
- 社会通念上妥当と認められる見舞金や交通費等をお支払いします。
- 賠償事故にかかる事故現場の保存・写真撮影費用・通信費等を補償します。
- 賠償事故に関する弁護士相談費用をお支払いします。
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3 対人事故への補償
保険金額 1事故800万円限度*1
勤務中に対人事故(園児等にケガをさせた)を起こした場合に、過失割合に応じて保険金をお支払いいたします。
- 専門業務中*3に限らず、勤務中の賠償事故を幅広く補償します!
*3専門資格保有者:他の専門職資格がなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。
業務補助者:有資格者でなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。 - 専門業務については、勤務先以外で行った業務も補償の対象となります。(ボランティア等を含む)
- 園児等だけでなく、他のスタッフにケガをさせてしまった場合も補償します!
- 専門業務中*3に限らず、勤務中の賠償事故を幅広く補償します!
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4.対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償
保険金額 1事故20万円限度*1
勤務中に第三者の物を壊したり、預かり物を盗まれた場合等に、保険金をお支払いします。
- 園児等の物を壊した場合だけでなく、勤務先の機材等を破損させてしまった場合も補償します!
- 園児等から預かった物の紛失も補償します!
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5.経済的損失への補償
保険金額 1事故800万円限度*1
勤務中に園児の保護者等に経済的損失を与えてしまった場合に、保険金をお支払いします。
- 身体の障害、物の損壊が伴わない経済的損失を補償します。
- 園児の保護者に面談日を誤って伝えてしまい、保護者が施設へ来てしまった際に、保護者が負担した交通費等も補償します。
経済的損失とは:相手にケガをさせたり、相手の物を壊してはいないが、被保険者の過失によって、相手に費用負担が発生すること。
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6.個人情報漏えいへの補償
保険金額 1事故800万円限度*1
勤務中に園児等の個人情報を漏えいし、賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
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7.人格権侵害への補償
保険金額 1事故800万円限度*1
勤務中に言葉などにより、園児の保護者または他のスタッフ等の自由、名誉またはプライバシーを侵害し、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
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8.第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等
保険金額 1事故10万円限度
保護者とのトラブルや訴訟に発展しそうなクレームなど業務に関連して発生した第三者とのトラブルの解決について、被保険者に支払いが発生した弁護士等の相談費用や文書作成費用等をお支払いします。
- 弁護士以外にも社労士、税理士等への相談費用、文書作成費用も補償
- 業務上のトラブルであれば、加害者側、被害者側であっても相談可
- 免責金額なし、限度額以内であれば何度でもご相談いただけます。
トラブル発生した場合の流れ
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- 1.トラブル発生
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- 2. 手続き方法等をご相談
- 手続き方法や相談方法など、
まずはお電話でご相談ください。
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- 3. 解決
- 必要書類と併せて保険金請求書をご郵送ください。後日ご指定の口座に保険金をお支払いします。
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9.飛沫、曝露等の職業感染による検査費用補償
保険金額 1事故2万円限度
保育所等に勤務される皆さんにとってリスクが高いと思われる職業感染事故(飛沫、曝露等)は、原則として労災保険(*)が適用されますが、感染源となるウイルス等が特定できない場合や軽微な事故など、労災申請に至らない場合もあります。メディカル少額短期保険(株)の感染症検査費用特約は、こんな時の不安を解消するために作られた特約で、労災保険が適用されず、被保険者に検査費用や発症予防費用の自己負担金が発生した場合に、実費相当分の検査費用給付金をお支払いいたします。 (*)正式名称:労働者災害補償保険
補償項目 初診料・検査費用・発症予防費用(実費負担分) 保険金額(補償限度額) 2万円限度
(回数に制限はありません)※本ページに記載のお支払い例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。また、お支払い例の中のお支払い金額は、この保険の支払限度額を表すものではありません。