事故があったら
事故報告から保険金が
支払われるまで
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ステップ 1
- ご自身が感染症に罹患し、見舞金を請求する場合
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感染症に罹患された場合には、報告フォームからお手続きをお願いいたします。
報告フォームはこちら報告フォームがご利用いただけない方につきましては、メディカル少額短期保険株式会社までご連絡ください。
- 対人・対物事故、検査・予防措置費用、トラブル解決費用をご請求の場合
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事故報告書をダウンロードし、ご記入の上、メール(書類を添付)、FAXまたは郵送でメディカル少額短期保険(株)にご提出ください。メールでお送りいただく場合は、書類の中身が見ることができるファイル(PDF等)でお送りください。
事故報告書のダウンロード
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ステップ 2
引受保険会社より保険金請求書をお送りします。
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ステップ 3
保険金請求書にご記入し、下記「保険金・見舞金請求に必要な書類」とともにご郵送ください。
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ステップ 4
引受保険会社よりご指定の口座に保険金をお振り込みいたします。
保険金・見舞金請求に必要な書類
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感染症保険
所定の保険金・見舞金請求書の他に、以下の書類が必要です。
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死亡保険金の場合
死亡保険金 - ・死亡診断書または死体検案書
- ・被保険者の住民票
- ・保険金受取人の戸籍謄本
- ・保険証券
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通院・自宅待機見舞金、入院見舞金の場合
通院・自宅待機見舞金 感染症名が分かる書類(コピー可)
医師の診断書、薬の明細書(薬名から感染症名が特定できる場合)等のうち一点
※通院日数+自宅待機日数が11日以上の場合は、日数を証明する書類(自宅待機期間が記載された医師の診断書、通院日数分の診療明細書及び領収書等)も必要です。入院 感染症名、入院日数を証明できる書類(コピー可)
感染症名と入院日数がわかる医師の診断書、退院証明書等のうち一点 -
感染症検査費用特約
所定の保険金請求書の他に、以下の書類が必要です。
1. 検査内容がわかる診療明細書付き領収書(原本)
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職業賠償責任保険
所定の保険金請求書の他に、以下の書類が必要です。
- 1. 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
- 2. 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
- 3. 被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
- 4. 第3条保険金支払の対象となる損害の範囲に規定する争訟費用、損害防止軽減費用、緊急措置費用、協力費用または初期対応費用の支出を証する領収書または精算書
- 5. 保険証券
※ 保険会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
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トラブル解決費用特約
所定の「保険金請求書」の他に、以下の書類が必要です。
1. 弁護士等の相談費用や文書作成費用等の領収書(原本)